営業を行う場所(地域)の条件としては、おおむね法4条2項2号でうたっているように、
「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内」でなくてはなりません。
つまり基準については都道府県によって違います。
また「良好な風俗環境を保全」を具体的にいうと、以下のようになります。

・営業所が「住居専用地域」「住居地域」にあってはならない。
(ただし、警視庁管内では商業地域の周囲30m以内の住居地域では可能)

・営業所の周囲100m以内に学校、幼稚園があってはならない

・営業所の周囲50m・東京/70m・神奈川(商業地域の場合は20m・東京/30m・神奈川)以内に
図書館・児童福祉施設・ 病院・診療所(有床施設があるもの・特に産婦人科、助産所に注意)があってはならない。
佐藤行政法務事務所
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