風俗営業を営もうとする者は、以下に該当しないことが必要です。
※警察のほうでは過去の犯罪歴を調べるのは簡単なので隠してもばれてしまいますので、年数等は厳密に分かっていないと、申請不受理となってしまうので気をつけて下さい。
もちろん「5年」等の以前の犯罪ならば問題にはなりません。
・禁治産者、準禁治産者、破産者
・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、
または、刑法(公然猥褻、猥褻物配布、淫行勧誘、賭博)、売春防止法、児童福祉法、
職業安定法、労働基準法、風俗営業法
暴力行為(殺人、傷害、暴行、強要、恐喝、強盗、刑法公妨等)、火炎瓶、銃刀法、武器製造、爆発物取締法、
等の違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その失効が終わった日から5年を経過しない者。
・不法就労助長罪を犯して1年未満の懲役等に処せられ5年を経過しない者。
・暴力行為等を行う恐れのあるもの
・精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
・未成年者
※ 法定代理人の許可を得、未成年者の登記をしたもの、相続人の場合はよい
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