次のようなお店を始めるときは、「風俗営業の許可」が必要です。
許可をもらう場所は、営業所を管轄する警察署です。
・キャバレー(客がダンス+ホステスが接客+飲食)≪66u以上の客室が必要≫
・バー・パブ等(客が飲食または遊興+ホステスが接客)≪16u以上の客室が必要≫
・ナイトクラブ等(客がダンス+飲食)≪66u以上の客室が必要≫
・ダンスホール(客がダンス)≪66u以上の客室が必要≫
・喫茶店、バー等で10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
・喫茶店、バー等で壁等で区画して見通しを困難にし、5u以下の客席を設けて営業する飲食店
・ぱちんこ・麻雀等客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるもの
・ゲームセンター・スロットマシーン・カジノバー等遊技施設を備える店舗や区画された施設
(警視庁管内ではカジノバーの許可申請は受け付けていません。)
次のようなお店を始めるときは「深夜酒類提供飲食店営業」として、許可は不要ですが、営業開始の届出が必要です。
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になり、原則、午前0時以降営業できません。
なお、警視庁管内では、同一営業所においてスナック・バー等の飲食系風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行うことは、風俗営業の営業時間規制が骨抜きになるおそれがあるので自粛が求められています。
店舗型性風俗特殊営業
営業開始の届出で足りますが、風俗営業よりも厳しい規制となっています。(特に営業できる場所)
・個室付浴場(ソープランド)
・アダルトショップ
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
・ラブホテル・モーテル等
無店舗型性風俗特殊営業
住所地を管轄する公安委員会に所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
・派遣型の性的サービス提供営業(いわゆる派遣型フアッション・ヘルス営業)
・有害ビデオ等通信販売営業
・インターネット利用の有害画像通信営業
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