総論 一般的に法人は、個人事業よりも税制、対外的信用等で大きなメリットがあります。
しかし、法人も人であることには違いありません。
手をかけて育てないと致命的な問題を引き起こします。
役員変更登記、出資金変更登記を怠ると 株式会社、NPO、事業協同組合、商店街振興組合、商工組合、酒販組合、環境衛生同業組合等の役員任期は各法人の定款に規定がありますが、おおむね2年です。また、出資金変更登記も総会終了後2週間以内にする必要があります。
 役員変更登記、出資金変更登記を怠ると商法条違反(登記懈怠)となり科料が最高で100万円課されます。
 登記懈怠をすると経済的活動の際などに有効な登記簿謄本、印鑑証明書の添付が要求された場合、正しく登記されていないので金融機関や行政に「休眠法人である」とみなされ、口座が開けない、融資が受けられない、助成金が下りないということになります。
NPO、事業協同組合、商店街振興組合、商工組合、酒販組合、環境衛生同業組合等認可法人の役員をしていると中小企業功労等で監督官庁から栄典のオファーがありますが、「役員履歴の裏づけができない」、「休眠法人である」とみなされ、本来いただけるはずの栄典がいただけなくなります。
助成制度を活用しない NPO、事業協同組合、商店街振興組合、商工組合、酒販組合、環境衛生同業組合等の認可法人は、会社法人に比べて行政や公益法人による手厚い助成がありますが、活用しないと法人を設立した意義がありません。
認可法人が監督官庁への届出を怠ると 休眠組合とみなされて監督官庁により職権解散等の制裁を受けます。
優遇税制、手厚い助成を受けているのでこれは当然でしょう。
佐藤行政法務事務所のソリューション 1.役員任期管理プログラムに貴法人の役員任期を登録して司法書士とのネットワークを生かし、登記懈怠を完全になくします。
2.認可法人の理事会、総会の運営、会計記帳、決算報告書を作成し、監督官庁に届け出ます。
3.各種助成金情報を提案し、貴法人にマッチした助成金を確実に手に入れます。
佐藤行政法務事務所
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