1.建設業をするには許可が必要です。
建設工事の完成を請負うことを営業とするには、建設業法第3条にもとづき、許可を受けなくてはなりません。(個人、法人とも)許可を受けなければ無許可営業になってしまいます。ただし、軽微な建設工事のみを請負って営業している者には必ずしも許可を受けなくても良いことになっています。
 軽微な工事とは、建築工事一式の場合には、工事1件の請負代金の額が1500万円に達しない工事または、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事のことです。建築工事一式以外の工事の場合は、その1件の工事の請負代金の額が500万円に達しない建設工事のことをいいます。

2.建設業の種類

建設業は専門化されているので、その建設技術の業種に分けられますが、その業種別に許可が必要になってきます。なんと28種類もあります。どの業種を取りますか?一覧表はこちら。

3.許可の区分

A.大臣許可と知事許可
建設業の許可は、大臣許可と知事許可がありますが、この区分は、営業所の所在地によってなされます。この場合の営業所とは、建設業の請負契約や入札など、実質的に建設業にかかわる営業に関与しているものを言います。
このような営業所が、2つ以上の都道府県にまたがっておかれている場合は建設大臣の許可が必要です。1つの都道府県のみに置かれている場合は都道府県知事の許可になります。
B.一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可を受ける業種ごとに、一般か特定のいずれかの許可を取らなくてはなりません。この場合の区分は、特定建設業の許可を受けていないものは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請負った1件の建設工事について、下請け代金の額が3000万円以上(建築工事については4500万円以上)となる下請け契約を締結して下請負人に施工させることはできません。

4.許可の有効期間
許可の有効期間は、許可があった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続を取らなくてはなりません。手続を怠れば、期間満了と共にその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

5.許可を受けるための要件(こちらをクリック
佐藤行政法務事務所
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