産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、法令で定められた*19種類の廃棄物をいいます。一般廃棄物と違って、事業者自らの責任で処理することが原則です。
 産業廃棄物のうち、人の健康や生活環境に及ぼす影響が強いものを、*特別管理産業廃棄物といって法律でより適正な処理が求められています。
佐藤行政法務事務所では、廃棄物処理能力や周囲の環境に配慮しながら合法的に産業廃棄物処理申請を行います。
*19種類の廃棄物・・・
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(コンクリートの破片等)、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、これらを処分するために処理されたもの。(廃棄物処理法第2条第4項及び施行令集2条)

(身の回りの産業廃棄物)
 ・家を新築、改築、解体した時の木くず
 ・ビル解体のコンクリート破片
 ・写真の現像液
 ・下水を処理した時に出る汚泥など
*特別管理産業廃棄物・・・
揮発油・灯油・軽油・PH2.0以下の廃液、PH2.5以上の廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB、PCB汚染物、廃石綿等、その他政令で定める有害物質(水銀、カドミウム等)の判定基準を超える廃棄物、(廃棄物処理法第2条第5項、及び施行令集2条の4)

(身の回りの特別管理産業廃棄物)
・病院での使用済み注射針などの感染性廃棄物
・ドライクリーニングの廃溶剤
・PCBの入っている廃コンデンサーなど
(東京都の例)